(療養費払い) 電話 06-6302-7678
あしな鍼灸科トップページへ
「医師の同意書」という書類が要りますので、初めにその手続きが必要です。
条件は、(頭痛・腹痛以外で)慢性の痛みが主な症状であること、です。
(慢性期に至っていなくても可)
現在のところ、次の6種類で同意書を書いていただくと認められやすいです。
1、神経痛
2、リウマチ
3、頚腕症候群
4、五十肩
5、腰痛症
6、頚椎捻挫後遺症
7、その他( )
慢性の肩こりなどは3の頚腕症候群でOKですし、
坐骨神経痛・上腕神経痛などは神経痛ですから当然、1の神経痛ですね。
そのほか膝の痛い方は、7、その他で、膝関節症(膝関節炎でなく)
とか病名を右に書いてもらって下さい。
その要領で、肘関節症とか股関節症とかもOKです。
「乳癌切除術後の疼痛」というのもOKでした。
鍼灸は病気の予防や健康増進効果(→美容効果)もあるし、
「気持ちいいから受ける」っていう人もいるから、
お医者さんで同意をいただいたものしか保険治療は認められません。
私は予防に力を入れたほうが、
永い目でみると日本の医療費は少なくて済むと思うんですけどね。
専用の用紙は当院に置いてあります。
表 裏
お急ぎの方は、ここをクリックして大きな画像を出して、
必ず裏表両面をA4用紙に印刷してお使いください。
それから、心得ていただきたいことがひとつあります。
はり・きゅうに同意書記載の体の箇所と同じ箇所(腰だとか肩だとか)を、
同じ日に整形外科等で治療を受けるのはダメなのです。
(ですから「病院等で今は治療を休んで良い(体の)場所」での病名で、
同意書をいただいてくださいね。)
けれど、たとえば転んでケガをしたりで、急に病院で治療を受けなければならないこと
もありますよね。
その時はどうぞご心配なく病院・医院を受診して下さい。
後日で結構ですから必ずこちらに受診した日の連絡をお願いします。
(提出書類にその旨を記載しておけば、そのまま鍼灸治療も継続ができます。)
決してお医者様にかかれなくなるわけじゃありません。
健康保険の種類
大阪府外の国保や協会けんぽ、組合保険の一部に、条件や制約が付くことがあります。
特に組合保険は条件が付くことが多いです。
民生保険(生活保護の方)は福祉事務所で、「給付要否意見書」を発行していただき、
医師の同意記入欄にかかりつけ医に印を押していただいてきて下さい。
認められる条件は他の健康保険と全く同じです。
ただし最近淀川区の場合は厳しくなっています。
労災保険は、医療と併用もできます。会社で専用用紙を発行していただいて下さい。
交通事故の自賠責保険は、まず直接その損害保険会社の承諾をいただいて、
その会社の用紙をもらってきて下さい。
承諾さえいただければ医師の同意書はいらないようです。
(承諾はその保険会社の予算で決定されるようです。変な話ですが・・・)
あしな鍼灸科トップページへ